文化芸術振興基本法(抜粋)
公布:平成13年12月7日(法律第148号)
施行:同日
第三章 文化芸術の振興に関する基本的施策
(メディア芸術の振興)
第九条 国は、映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電子機器等を利用した芸術(以下「メディア芸術」という。)の振興を図るため、メディア芸術の製作、上映等への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 |
この条文にある通り、メディア芸術とは「映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電子機器等を利用した芸術」を指しています。
なお、この条文における「必要な施策」の一環として、文化庁は「メディア芸術プラザ(MAP)」を運営しています。
また別に、メディア芸術プラザ(MAP)による「日本のメディア芸術100選」では、メディア芸術を四種類に分類しています。
1.アート
2.エンターテイメント
3.アニメーション
4.コミック
アートとは、メディア(媒体)を通じて有名になったり、あるいはそれそのものがメディアの特性を利用しているような、メディアを利用しなければ成立しないであろう有形無形の芸術作品を指しています。人気一位の作品は、「太陽の塔」でした。
エンターテイメントとは、上記アートのうちでも消費物として存在するものと、フラッシュムービー・テレビゲームなどの「コンピュータその他の電子機器等」を利用した芸術を指しています。人気一位の作品は、「やわらか戦車」でした。
アニメーションは、TVやフィルム、インターネットなどのメディアを利用することが前提とされるために、メディア芸術とされています。人気一位の作品は「新世紀エヴァンゲリオン」でした。
コミックもまた、紙やインターネットのようなメディアを利用することが不可欠であるために、メディア芸術と定義付けられています。人気一位の作品は「スラムダンク」でした。
このように、映画やアートについては、それぞれ解釈によって入れられない場合があります。
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